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科学映像館と著作権者との覚書(案)

 NPO法人科学映像館も発足して4年半、関係者と相談の上、 以下の覚書を新たに作成、今後に生かしたいと考えている。新覚書の要点は第2条と第4条(3)、(4)で、著作権が明でない作品はデジタル復元前に処理しておきたい。そしてデジタル復元のマスターの使用権(?)は科学映像館が所有することとし、保管の簡素化を図りたいと考えている。

作品提供者に科学映像館事業の公平性と透明性をご理解いただき、安心して作品をご提供していただき、多くの方に見てもらいましょう。                 


                     覚  書
株式会社○○(以下甲という)とNPO法人科学映像館を支える会(以下乙という)とは、甲の有する『○○』(以下本映像という)のデジタル復元に関し次の通り覚書を締結する。

第1条甲は乙が本映像をNPO法人科学映像館サイトにより配信することを承諾する。

第2条 甲は本映像に関し、現行著作権法に照らし、著作権を甲が有することを乙に保証する。

第3条 乙は甲から提供された本映像に著作権を明示した上配信する。

第4条 本映像について、デジタル復元に関し、以下の対応を行なう。
(1)乙は乙の責任で株式会社東京光音にデジタル復元を発注する。
(2)デジタル復元に関する費用は乙が負担する。
(3)乙はデジタル復元したマスターの保管を株式会社東京光音に委嘱する。
(4)甲はマスターを乙の許諾のもと使用できる。なおその使用条件は、その都度両者により協議する。

第5条 甲乙は本映像の使用状況に関する情報を共有する。

第6条 本覚書の有効期間は、覚書締結の日から5ヵ年とする。但し、期間満了の3ヵ月前までに甲または乙より書面による申し出がない限り本覚書は同一条件にて更に1ヵ年自動延長継続するものとし、以後も同様とする。

第7条 本覚書に定めなき事項または解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ誠意をもって解決する。

以上本覚書の締結を証する為、本覚書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印のうえ各1通を保有する。


2010年○月○日


甲  





乙  川越市霞ヶ関東3-1-16
   NPO法人科学映像館を支える会
   理事長 久米川 正好
by rijityoo | 2011-12-01 07:52 | 活動の蔵(1、208) | Comments(0)