2012年 01月 25日
配信映画に関する覚書
1.映像の提供者は著作権を保有していることを明確にする。
2.提供された映像のデジタル復元に関して
(1)科学映像館の責任で東京光音にデジタル復元を発注する。
(2)費用は科学映像館が負担する
(3)デジタル復元したマスターの保管を東京光音に委嘱する。
(4)映像提供者はマスターを科学映像館の許諾のもと使用できる。
等で著作権、デジタル後の保管、使用を明確にした。
より多くの著作賢者の了解のもと、一作品で多くの作品をデジタル復元して保管し、うぇぶ配信して多くの方に閲覧、活用をしてもらいたいと、以上の覚書を作成した。ご不信、ご意見があれば、049-231-2563
またはwww.kagakueizo.org.