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配信映画に関する覚書

昨年末、科学映像館が配信している映画に関して、著作権者との覚書を一部修正。あらたに2,3の点を明確にした。

1.映像の提供者は著作権を保有していることを明確にする。

2.提供された映像のデジタル復元に関して
 
 (1)科学映像館の責任で東京光音にデジタル復元を発注する。
 (2)費用は科学映像館が負担する
 (3)デジタル復元したマスターの保管を東京光音に委嘱する。
 (4)映像提供者はマスターを科学映像館の許諾のもと使用できる。

等で著作権、デジタル後の保管、使用を明確にした。

より多くの著作賢者の了解のもと、一作品で多くの作品をデジタル復元して保管し、うぇぶ配信して多くの方に閲覧、活用をしてもらいたいと、以上の覚書を作成した。ご不信、ご意見があれば、049-231-2563
またはwww.kagakueizo.org.
by rijityoo | 2012-01-25 09:26 | 活動の蔵(1、208) | Comments(0)