2016年 12月 12日
映画の著作権に関する私見
一つは著作権の問題が他の分野、例えば著作物や音楽のようにすっきりしていないことでしょう。著作権法によれば、映画は総合芸術のため、製作会社または製作者に帰属すると記載されています。関係者のヒアリングでも映画の著作権は製作会社にあるとの結論。しかし、制作時の企画社との契約等々によりそれぞれの事情があり、そこで両者からの配信許諾となると大変。一番困ることは公的な団体、教育委員会、博物館などの企画作品は仮に製作会社が承諾しても、いまだかってOKされたことはない。税金で製作された作品は積極的に公開すべきでしょう。TTPが発効すれば申告すれば著作権違反がとか,こんな論議ばかりが表面になっている現状は・・。
そこで結論ですが、作品は著作権者と使用者との話し合いのもと、できる限り公開すべきであり、また著作権者は作品を保管する義務があるとおもいます。大手管理会社はデジタル化もしないで使用料金10,000円/秒とは・・・。そして映画製作の原点に帰り、何のために映画を制作したのか、関係者は考えてほしいい。