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映画の著作権に関する私見

2004年から貴重な記録映画をデジタル復元し、ウエブで無料配信し、共有化と未来遺産にと活動した来ました。NPO法人サイト「科学映像館」で840作品を配信、800万回を超えて再生され、ご覧いただいています。また配信映画はいろんな分野で、例えば教育、企業研修、博物館や学会の企画展などでも活用されてきました。昨年度から、中学校の電子教科書などにも採用。さらにTV番組では頻繁使用されています。しかしながら、デジタル復元した作品の公開はまだまだの感がしています。例えばある博物館では、自社の作品公開の動きがありますが、3年たっても実現しない。その原因は何でしょうか。本当にこの世界は理解しずらいことが多すぎ、それが当館活動のネックにもなっています。

一つは著作権の問題が他の分野、例えば著作物や音楽のようにすっきりしていないことでしょう。著作権法によれば、映画は総合芸術のため、製作会社または製作者に帰属すると記載されています。関係者のヒアリングでも映画の著作権は製作会社にあるとの結論。しかし、制作時の企画社との契約等々によりそれぞれの事情があり、そこで両者からの配信許諾となると大変。一番困ることは公的な団体、教育委員会、博物館などの企画作品は仮に製作会社が承諾しても、いまだかってOKされたことはない。税金で製作された作品は積極的に公開すべきでしょう。TTPが発効すれば申告すれば著作権違反がとか,こんな論議ばかりが表面になっている現状は・・。

そこで結論ですが、作品は著作権者と使用者との話し合いのもと、できる限り公開すべきであり、また著作権者は作品を保管する義務があるとおもいます。大手管理会社はデジタル化もしないで使用料金10,000円/秒とは・・・。そして映画製作の原点に帰り、何のために映画を制作したのか、関係者は考えてほしいい。
by rijityoo | 2016-12-12 09:26 | Comments(0)