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NPO法の一部改正に伴う定款の変更に大わらわ

NPO法人の維持は至って大変。年1回の総会と県への報告書の作成。法人ですからですね。しかし、末端のNPO法人ではそのメリットは至って小さい。この回の改正では、貸借対照表の広告を新聞、総務省のHP,事務所の掲示板、またはHPへの掲載が義務付られる。

そのため、貸借対照表には49条に変更が必要となり、理事総会の開催。定款に添って手続きと。私たち科学映像館は会員が126名であり、総会の開催だけでも一仕事である。1週間かけて、総会の準備、書類の変更、諸官庁への届け出と。

しかし、一部のNPO法人以外は、ほとんどメリットがないため、1年以内の閉鎖も少なくないようである。法治国家であるから当然でしょうが。もう少し、緩和され、仕事に打ち込める方策が望まれる。

by rijityoo | 2018-08-03 11:21 | 活動の蔵(1、208) | Comments(0)